宇都宮で人気のインビザライン!保険が適用される例を解説

厚生労働大臣が定める疾患に起因した咬合異常に対する矯正歯科治療

インビザラインなどの矯正治療が保険適用される例では、厚生労働大臣が定める疾患に起因した咬合異常に対する治療が挙げられます。この場合、患者さんの咬合異常が健康に影響を及ぼすと認められ、矯正治療が医学的に必要とされる場合には、公的医療保険が適用される可能性があります。

具体的には、歯並びの乱れや噛み合わせの異常が、食事摂取や発音、口腔衛生などの日常生活に支障をきたし、それに伴って生じる顎関節症や歯周病などのリスクを含めて総合的に判断されます。このような医学的根拠に基づく咬合異常に対する治療は、保険適用の対象となります。

前歯及び小臼歯の永久歯のうち3歯以上の萌出不全に起因した矯正歯科治療

前歯や小臼歯の永久歯のうち3本以上の歯が萌出不全である場合、それに起因した咬合異常や歯並びの乱れを矯正する治療が保険適用の対象となります。この状態では、歯の萌出が十分でないために正しい噛み合わせや歯並びが形成されず、口腔機能に支障をきたす可能性が高くなるのです。そのため、歯列矯正治療が必要とされ、保険が適用される場合があります。

治療の範囲や方法は、患者さんの個別の状況や要件によって異なりますが、一般的には保険が適用されることがあるのです。ただし具体的な治療内容や保険適用の条件については、詳細を確認する必要があります。

顎変形症の手術前・後の矯正歯科治療

顎変形症の手術前後の矯正歯科治療は、顎の形態や咬合異常を矯正するための包括的なアプローチを取ります。手術前の治療では、症状の重症度や顎の不正の程度に応じて、装置や装置の組み合わせによる歯列の整列や咬合の調整が行われます。手術に向けての準備で、歯並びの調整や顎の位置の調整が行われることがあります。

手術後の治療では、手術で修正された顎の位置を維持するための装置が使用されることがあるのです。手術後の顎の位置や歯の咬み合わせを最適な状態にするために、追加の矯正治療が必要となる場合もあります。

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