宇都宮で矯正歯科を利用する方の多くは例外を除き自費診療になる理由を紹介
審美目的は全てが自費診療
医療には保険診療と保険外診療でもある自費診療の2つがありますが、新しい治療法や新薬を使うときには保険が使えないため医療費は全額自己負担しなければならないことも少なくありません。
歯科治療においても保険診療と自費診療が存在していますが、歯の機能を回復させると同時に、見た目もきれいに仕上げる審美歯科の大半は自費診療です。矯正歯科の場合も、マウスピースを使った矯正治療では自費診療の扱いになりますので、費用は歯科クリニックにより異なることからも注意が必要です。
身体に重篤な悪影響が出ていない場合も自費診療
矯正歯科で行う治療の多くは、歯並びをきれいに整える目的で行われていますが、これは審美目的と考えられる関係から費用は自費診療の扱いになるといいます。虫歯や歯周病などの場合、これは身体に深刻な悪影響を与える病気を治す目的で行うもので、保険治療が適応されます。
これに対して矯正治療は病気の治療というより見た目を良くする目的で行いますので、日本の健康保険では対象になりません。なお、自費診療はクリニック側が費用を決めることができる関係から、矯正歯科ごとに値段が異なることを覚えておきましょう。
厚生労働大臣が定める疾患であれば保険治療は可能
矯正歯科の治療費と聞くと、70万円や100万円など高額な金額を連想される人も多いのではないでしょうか。このような高額な金額になる理由は、矯正矯正は審美目的としてのニュアンスが強いためで自費診療になるためです。
ただ、日本の歯科矯正の中では保険診療が適用されるケースもあります。これは厚生労働大臣が定める疾患に起因した咬合異常、前歯3歯以上の永久歯萌出不全に起因した咬合異常、顎変形症の手術前と手術後の矯正治療、この3つに該当する場合は保険診療の扱いになるといいます。